加藤合同国際特許事務所​ 特許・実用新案登録出願 なぜ特許権を取得するのか?

自社製品で実施事業を独占!商品の宣伝効果にもつながる『特許登録出願』

■自社の実施事業を独占し、他社の実施の排除

特許権を取得することにより、他社が無断で特許発明を組み込んだ商品を市場に投入してきた場合、特許権を行使して他社商品を市場から排除することができます。併せて市場で自社商品の優位性を確保することができます。


■商品の宣伝効果

商品やパンフレットに、特許番号の付与などすることにより、社外にPRができ、顧客の信用性を高めることができます。


■特許ライセンス

他社に特許権を有償でライセンスする事により、ライセンス収入を得ることもできます。また他社との間でクロスライセンスを結ぶことにより、新規事業への参入や既存事業の拡大を図ることができます。

基本情報特許・実用新案登録出願 なぜ特許権を取得するのか?

【七つの約束】
1.極限まで発明者の負担を軽減をおこないます。
2.訪問サービスを原則とします。
3.ほぼ全ての技術分野の対応が可能です。
4.気軽に相談できる特許事務所を目指しています。
5.出願以外のサービスの提供が可能です。
6.経費の削減が可能です。
7.共に成長するファミリーを目指します。

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当事務所は、機械、電気、化学、ソフトウエアー等のあらゆる分野で、お客様の発明、考案、デザイン等の国内および海外での権利化とその活用についてサポートをさせて頂きます。  また、当事務所では、商標について出願、権利化のみならず、ポータルサイトを立ち上げ、お客様の多様なニーズに対応するサービスを心掛けています。

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