- 『改正化審法と最新【欧米中】化学物質規制情報、企業対応のポイント』
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- 最終更新日:2010/09/11
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- 『改正化審法と最新【欧米中】化学物質規制情報、企業対応のポイント』
- 株式会社&Tech(AndTech,アンドテック)
- 【講演主旨】
企業活動のグローバル化により、国内法だけでなく世界の規制に対応することが求められています。日本の化審法に類似した海外規制としては、EU REACH規則が11月30日に最初の登録期限になり、CLP規則の届出が12月に始まります。
EU以外ではEU REACH規則を雛形にした中国REACH法(新規化学物質環境管理弁法)があり、台湾でも既存物質登録が6月から始まります。 TSCAもハザードベースからリスクベースに改正される動きがあります。
GHSやMSDSも国より微妙な違いがあり、企業として効率的な対応に苦慮されていると思います。
このような状況を整理し、違いを知り共通事項を踏まえた企業対応のポイントを解説します。
『改正化審法と最新【欧米中】化学物質規制情報、企業対応のポイント』 基本情報
【講 師】 第1部 (財)化学物質評価研究機構 野口 繁基 氏
第2部 松浦技術士事務所 松浦 徹也 氏
【会 場】 教育文化会館 第2学習室 【神奈川・川崎】
【日 時】 平成22年6月30日(水) 13:00〜16:15
| 価格 |
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|---|---|
| 価格帯 | その他 |
| 納期 | |
| 発売日 | 取扱い中 |
| 型番・ブランド名 | S00609 |
| 用途/実績例 | 第1部 改正化審法のポイント 1.化審法の概要と業界の動き 2.改正のポイント(1) 第一段階改正(平成22年4月1日施行予定) 3.改正のポイント(2) 第二段階改正(平成23年4月1日施行予定) 4.新規化学物質届出の流れ 第2部 化審法と欧米中の規制法の違いの整理と企業対応のポイント 1.化審法と海外規制の動向とポイント 2.GHSのポイント 3.情報提供の義務 3-1 MSDSの基本 3-2 JIS Z 7250-2005の要求 3-3 アメリカの周知基準 3-4 REACH規則が要求する情報開示 3-5 営業秘密とは 4.トピックス 4-1 シップリサイクル条約への対応 4-2 欧米中のRoHS規制の対応 5.企業対応 5-1 順法管理とリスク管理 5-2 デュデンリジェンス 5-3 手法紹介(HACCPの利用・TT法) |
| よく使用される業種 | 化学、樹脂・プラスチック、鉄/非鉄金属、産業用機械、民生用電気機器、産業用電気機器、電子部品・半導体、自動車・輸送機器、試験・分析・測定、IT・情報通信、ソフトウェア、医薬品・バイオ、建築・土木・エンジニアリング、製造・加工受託、商社・卸売り、教育・研究機関、サービス業 |
『改正化審法と最新【欧米中】化学物質規制情報、企業対応のポイント』のカタログ
改正化審法
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- 【講 師】 第1部 (財)化学物質評価研究機構 野口 繁基 氏
第2部 松浦技術士事務所 松浦 徹也 氏
【会 場】 教育文化会館 第2学習室 【神奈川・川崎】
【日 時】 平成22年6月30日(水) 13:00〜16:15 - [PDF:71KB]
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- 【講 師】 第1部 (財)化学物質評価研究機構 野口 繁基 氏
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■企業活動の支援を目的としたポータルサイト(Tech-zone)の運営と広告事業。 ■研究会、実地見学会、催事の開催及び運営業務。 ■インターネットによる商品取引及び販売。 ■企業への技術系コンサルティング及びセミナー業務。 ■研究者・技術者の活動支援及び就職相談セミナー業務。 ■図書、DVD、通信教育の企画・編集及び販売。 ■プレゼンテーション機器のレンタル業務。 ■上記各号に附帯関連する一切の業務。
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