内藤環境管理株式会社
最終更新日:2020-12-03 19:26:51.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素について
【水質分析】飲料水検査:『水道法のいろは』など各種資料を進呈!
水道水の安全性が注目されています。水道は人の生活に不可欠な存在です。水道法では「清浄な水」を確保するため、水質基準を設けて安全性の確保を行っています。当社では、ISO17025を取得しており、水道法水質基準項目(51項目)の検査を、短納期(3日~5日)の体制を整えています。
また、基準値を超過した結果が出た際には、メールにてお知らせしたり、検査の進捗状況をwebにて確認することもできます。
※詳しくは、お問い合わせください。
※各種資料はPDFダウンロードからご確認ください。 (詳細を見る)
【水質分析】透析用水
透析用水の管理に係る国際規格(ISO13959)では、化学的汚染物質について22項目を管理項目としています。国内では(一社)日本透析医学会と(公社)日本臨床工学技士会が透析用水の管理に関する基準として「透析液水質基準」を提示しています。
透析液水質基準では、化学的汚染物質22項目の内、12項目を管理対象項目としており、透析機器安全管理委員会の管理下のもと、管理基準値(最大濃度)未満に管理することとしています。 (詳細を見る)
取扱会社 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素について
○環境管理に伴う調査・測定・化学分析 ○ビル管理に伴う水質検査・空気環境測定 ○水道法第20条に基づく水質検査 ○温泉成分分析 ○土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 ○労働衛生管理に伴う作業環境測定 ○製品開発・品質管理に伴う化学分析 ○食の安全管理 ○委託試験・研究 ○その他一般化学分析
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