日本水処理工業株式会社 【課題解決事例】食品加工工場の受水槽内が錆で汚れていた事例

食品を洗浄する水の衛生基準をクリアできず生産がストップしていた事例を紹介します

食品を洗浄する水の衛生基準をクリアできず生産がストップすることになった事例のご紹介です。

他社にて清掃を行ったが錆がひどくて除去できない。そこで洗浄薬品の選定を行い、衛生基準をクリアするまで清掃を実施。当社は、水質検査登録機関でもあり、水質検査結果が迅速に分かることから、生産ラインの停止期間も最短に抑えることができました。

【概要】
■課題
・食品を洗浄する水の衛生基準をクリアできず生産がストップする事態に
■解決策
・洗浄薬品を選定し衛生基準をクリアするまで清掃を実施
・生産ラインの停止期間も最短に抑えることを実現

【施工ステップ】
■特殊洗浄剤で受水槽内の錆を除去
■受水槽清掃
■清掃後の水質検査

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

基本情報【課題解決事例】食品加工工場の受水槽内が錆で汚れていた事例

■飲料水槽の清掃義務
▶「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法)」では、特定建築物において飲料用貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回以上実施することが規定されています。(本法施行規則第4条第2項)

▶「水道法」においては、受水槽の有効容量の合計が10トンを超える施設は、簡易専用水道としての法の規制を受け、その維持管理に関して次の事項が義務づけられています(水道法第34条の2第2項)
1、水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行う事
2、水槽の点検など、水が汚染されるのを防止するために、必要な措置を講ずる事
3、給水栓の水の色、濁り、臭い、味などの状態により供給する水に異常を認めたときは必要な水質検査を行う事
4、給水する人が人の健康を害する恐れのあることを確認したときは直ちに給水を停止し、その水が使用危険である旨を関係者に周知させる事
5、毎年1回以上定期に、地方公共団体または厚生労働大臣に登録する者の検査を受ける事

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