特定化学物質障害予防規則(特化則)改正により、義務付けられている溶接ヒュームの個人ばく露濃度の測定サービスです。
粉じん障害防止規則に指定されている溶接作業で発生する「溶接ヒューム」が特定化学物質(管理第2類物質)にも指定されます。
特定化学物質障害予防規則(特化則)及び作業環境測定法施行規則の一部改正により、金属アーク溶接等作業を行う場合、新しい溶接作業方法を採用したり、溶接方法を変更する時は空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければなりません。
アマノの空気中の溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定サービスは、作業環境測定士が均等ばく露作業を判断し、測定人数、測定時間等を検討します。
測定中は、作業環境測定士による問題点の抽出を行います。
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基本情報溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定サービス
アマノの空気中の溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定サービスは、作業環境測定士が均等ばく露作業を判断し、測定人数、測定時間等を検討します。
測定中は、作業環境測定士による問題点の抽出を行います。
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用途/実績例 | 特定化学物質障害予防規則(特化則)改正により、義務付けられている溶接ヒュームの個人ばく露濃度の測定サービスです。 |
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