ご存知ですか?振動工具の作業時間は厚生労働省で決められています。「作業時間短縮」「人件費削減」「白蝋病防止」等でご利用実績有り!
振動工具による作業者の手腕への影響を考慮し、ISO(国際標準化機構)の考え方に基づく対策を事業者に推進させるため、平成21年7月10日に厚生労働省通達が都道府県労働局長関係団体に発令されました。
一日の作業時間は、「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」により厚生労働省通達で決められいるため、ニードルスケーラー(多針タガネ)やハンマー等の振動工具は、長時間使用できません。
当資料では、その解決策としてシカゴニューマチックの「ハンマー」や「エアソー」などの低振動工具をご紹介しております。
是非、ご一読ください!
【掲載内容】
■なぜ、低振動工具が必要?
・3軸合成値とは?
・日振動ばく露量A(8)とは?
・日振動ばく露限界値および日振動ばく露対策値
■解決策
・シカゴニューマチックの低振動工具
■導入されたお客様の声
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基本情報振動工具が長時間使用できない理由と解決策 ※資料進呈
【掲載製品】
■ニードルスケーラー
・B16MV
・B18MV
・B19MV
■ハンマー
・CP7160
・CP7165
■エアソー
・CP7901
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