環境リサーチ株式会社 建築物の省エネ措置届出支援
- 最終更新日:2011-02-01 17:28:56.0
- 印刷用ページ
省エネ法に規定される特定建築物の新築・増改築等時に必要な省エネ措置届出書作成を支援いたします。
省エネ法では、
300㎡以上の特定建築物を新築および一定の増改築等を行なう場合には、着工21日前までに特定行政庁へ省エネ措置に関する届出を行なわなければなりません(届出を行なわない場合の罰則あり)。面倒で専門性を要するこの届出書作成を当社がお引き受けいたします(住宅用途については現在対応しておりません)。
基本情報建築物の省エネ措置届出支援
・2000㎡以上の建築物(第一種特定建築物)で、新築ならびに一定の増改築、外壁等の修繕・模様替および空調設備等の設置・改修を行なう場合
・300㎡以上2000㎡未満の建築物(第二種特定建築物)の新築および一定の増改築を行なう場合
上記の場合、省エネ法の規定により、着工21日前までに省エネ措置の届出が義務付けられています。
当社では、PAL、CEC計算、省エネ計画書の作成など、届出書類作成を日本全国を対象に行ないます。(全て郵送で対応いたします。)
価格帯 | お問い合わせください |
---|---|
納期 | お問い合わせください |
用途/実績例 | 【実績】 □官公庁 □ゼネコン □設計事務所 □ビルオーナー □ビル管理会社 |
取扱企業建築物の省エネ措置届出支援
建築物の省エネ措置届出支援へのお問い合わせ
お問い合わせ内容をご記入ください。