産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の種類を明確にし、生活環境の保全上支障のないものにする!
"掲示板に記載する保管する産業廃棄物の種類は、「可燃ごみ」や「不燃ごみ」
のような形式の記載でも差し支えないのでしょうか。"といった疑問への
回答をご紹介いたします。
廃棄物処理法上、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間に
排出事業者自身が保管を行うにあたっては、生活環境の保全上支障のないように
技術上の基準を遵守しなければならないと規定されており、その基準の一つに、
「必要事項(保管する産業廃棄物の種類他)が記載された掲示板の見やすい
箇所への設置」が設けられております。
産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の保管に伴う掲示板への記載に際しては、
保管している産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の種類を明確にし、生活環境の
保全上支障のないものにするためにも、「金属くず」や「廃プラスチック類」
のように廃棄物処理法上で規定された産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の
種類を記載することが原則的な運用になると考えられます。
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