さんぱいQ&A!“記載要否について”や“罰則の有無について”など詳しく解説しています!
当記事では、“受渡確認票には、「運搬先の住所」の記載が必要なのでしょうか?
また、記載された運搬先の住所と実際の運搬先に相違がある場合、罰則の
対象になる可能性はあるのでしょうか?”という疑問に回答しています。
廃掃法上、電子マニフェストを利用している収集運搬業者が、委託を受けて
収集又は運搬を行う際に備え付ける必要のある書面として、“許可証の写し”
“電子マニフェスト使用証”、“法定記載事項が記載された書面又は電磁的記録”
の3点が規定されております。
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【掲載内容】
■疑問
■回答
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基本情報受渡確認票に「運搬先の住所」の記載は必要?
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カタログ受渡確認票に「運搬先の住所」の記載は必要?
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