株式会社AndTech 得するソフトウェア特許の基本と権利の使い方【進歩性演習付き】
- 最終更新日:2020-02-13 11:10:09.0
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★ソフトウェアにおける特許出願の考え方を把握し、身につけることができる!
★スマートフォン用アプリと特許! 知らないと損するパッケージソフト・組込ソフトウエア出願戦略の常識・非常識!
★書籍「知って得する ソフトウェア特許・著作権 改訂6版 」の著者の解説によるソフトウエア特許活用術!好評につき、再度開講いたします!
【会 場】
東京中央区立産業会館 4F 第3集会室【東京・中央区】
日 時
平成25年7月25日(木) 13:30-16:30
基本情報得するソフトウェア特許の基本と権利の使い方【進歩性演習付き】
【講演主旨】
現在、世界では、頭脳を提供する国と安価な労働力を提供する国との二分化が進んでおり、日本は、頭脳を提供する側に回らなければ生きて行けないのですが、そのために必要な特許の活用が充分ではありません。日本にとって最も重要な知識産業であるソフトウエア業界にとって、特許の活用は大きな課題です。今回のセミナーでは、ソフトウエア特許の基礎から活用までを解説いたします。
【講座の狙い】
開発者は、特許権の権利範囲の考え方について、基本的な理解をお持ちでないことも多いと感じております。(これはソフトウエア特許特有のことではありませんが) そこで、まず、特許の権利範囲はどのように判断するのか、具体的には、どの程度、類似した製品を販売すると侵害になるのか、部品を販売しただけでも侵害になるのかなどについての法的な基本事項を説明したいと考えています。
これを知ることで、これから開発しようとするシステムが他社特許を侵害する可能性があるのか、どのようにシステムを変更すれば他社特許の侵害を免れるのか、他社が類似のシステムを実施しているがこれが自社特許の侵害として追求できるのかを判断することができるようになります。
価格情報 | 37800 |
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価格帯 | 1万円 ~ 10万円 |
納期 | 2・3日 |
型番・ブランド名 | S30704 |
用途/実績例 | 1.ディジタル時代の特許の使い方 2.ソフトウエア特許をとるための要件 2-1 発明としての成立性(門前払いを食わないように) 2-2 新規性(発表の前に出願をする) 2-3 新規性喪失の例外(発表した後でも出願できる制度を使うべきか) 2-4 進歩性(特許がとれるかどうかの重要な分岐点) 2-5 進歩性演習(ソフトウエア発明を例として皆さんに演習をしていただきます) 3.ソフトウエア特許の力 4.ソフトウエア特許の活用 4-1 他社の参入を防ぐ(特許権による牽制) 4-2 他社の参入を防ぐ(出願による牽制) 4-3 営業広告活動に利用する 4-4 他社にライセンスをする 4-5 標準規格の特許をとる 5.権利から考えた出願の戦略 5-1 クラウド化の影響 5-2 ユーザインターフェイスと内部処理 5-3 スマートフォン用アプリと特許 5-4 ユーザの依頼によるシステム開発と特許 5-5 パッケージソフトと特許 5-6 組込ソフトウエアと特許 5-7 ビジネスモデル特許 |
取扱企業得するソフトウェア特許の基本と権利の使い方【進歩性演習付き】
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ここ数年、クライアントの多くにご質問されます。創業期であれば、セミナー企画から事業を始めたため、セミナー企画会社と云われていました。或いは「機能性フィルム」をテーマとした書籍を国内で初めて発刊したことにより技術系出版社とも云われていました。 それらの声は、どれも正しくもあり、どれも正しくはないとも云えます。あらためて、弊社の基盤事業とは何かと云う問いに解を求められると我々はこう答えます。人・技術・市場の情報を原材料とする情報加工が基盤事業です。 分かり易く解説すると、弊社は単一の事業領域・形態に頼ったビジネスを基盤事業とはせず、時代に求められる「情報」を原材料に、「主催セミナー」「出版」「講師派遣」「技術コンサルタント派遣」「事業開発コンサルティング」「顧客主催講演会企画代行」「ビジネスマッチング」「市場調査」と云うクライアントが求める事業領域・形態に加工して提供する企業と云えます。 それが基盤事業であり、時代の変化と共にクライアントが求めるビジネスに加工して、これからも事業領域を広げていけるのが弊社の強みであると云えます。
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