株式会社システムハウスアールアンドシー(旧:コマツハウス株式会社) 『少量危険物保管庫 消防協議の手引き』
- 最終更新日:2022-02-04 13:14:46.0
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少量危険物保管庫として設置するには消防署の許可が必要です。
保管品目、数量、設置場所等により認められない場合がありますので、
事前に当該消防署と協議しておきましょう。
【事前協議の流れ】
■消防届を提出する当該消防署を確認
■保管予定である内容物のリストを作成
■設置予定場所の配置図を用意
■消防署へ事前相談
■指導
■建築物として建築確認申請が必要な場合あり
【設置の際の注意点】
■4tユニック車を使用する際は進入・横づけ出来る場合に限定
(その他はミニラフターやフォークリフトが必要)
■設置場所の不陸調整を行う必要あり
■オプションの電動ベンチレータを取り付ける際は現場での電気工事が必要
■基礎については当社のアンカープランに基づき設計
■積雪については標準品が30センチまで。オプションにて150センチまで対応いたします。
※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
基本情報『少量危険物保管庫 消防協議の手引き』
【建築確認申請をする際の注意点】
下記の場合は建築確認申請が必要となります
■当該敷地に対し、新築の場合
■準防火地域内に設置する場合
■当該敷地に対し、増築・改築の合計が10m2を超える場合
*当商品は構造計算書をお出しすることができません。
必要に応じ確認申請機関と事前協議を行っていただき、構造計算書が不要である事をご確認ください。
当社が行った実験データに基づいた構造検討書を提供することは出来ます。
*防火地域においてはシャッター仕様は設置出来ませんが、
親子ドア仕様は設置出来る場合があります。
事前に確認検査機関にご協議ください。
※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
価格帯 | お問い合わせください |
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納期 | ~ 1ヶ月 |
用途/実績例 | ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
カタログ『少量危険物保管庫 消防協議の手引き』
取扱企業『少量危険物保管庫 消防協議の手引き』
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株式会社システムハウスアールアンドシー(旧:コマツハウス株式会社)
●モジュール建築等の製造・販売、ユニットハウス等の製造・販売・リース ●総合建築工事の設計・施工・請負 ●事務所、庁舎、店舗、工場、倉庫、食堂や更衣室などの厚生棟、社員寮、保育園や学童保育施設などの教育施設、クラブハウスや屋内練習場などのスポーツ施設、診療所などの医療施設、デイサービス・グループホーム等のシニア施設、少量危険物保管庫、工事用仮設建物など、事業用プレハブハウス。
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