竪穴区画が適用している店舗に簡易リフトを設置した事例をご紹介
千葉県にある店舗に、「ハイパーリフト」を設置しました。
リフトは、地上2階~地下1階の大型店舗で商品などの昇降を行う際に使用されます。
こちらの建物は消防法により、防火区画の一種である竪穴区画が設けられています。
竪穴区画が適用される建物に簡易リフトを設置する際は、昇降路を難燃材料で区画し、乗場付近を遮炎性能・遮煙性能の両方の性能をもつ防火扉や防火シャッターで区画する必要があります。
また、地下を含めた階層に簡易リフトを設置するなど、ピットを掘ることができない場合は、スロープを取り付けることも可能です。
【事例】
■利用場所:店舗
■停止箇所:3停止(地下1階~2階)
■入口出し入れ方向:一方向
■出入口扉:上開1枚扉(手動式)
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基本情報【ハイパーリフト事例】竪穴区画が適用される建物に簡易リフトを設置
【竪穴区画とは】
竪穴区画とは、階段、吹き抜け、エレベーターの昇降路など建物の複数階を貫通する竪穴部分に対する防火上の区画のことです。
この竪穴部分から、火災時の煙や炎を上方階に拡散することのないようにします。
耐火建築物などに対して法律で決められている防火区画のひとつである竪穴区画は、他には面積区画と呼ばれるものもあり、どちらも建築基準法施行令第112条で構造要件が定められています。
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用途/実績例 | ※詳しくは外部リンクページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
詳細情報【ハイパーリフト事例】竪穴区画が適用される建物に簡易リフトを設置
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防火シャッター
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防火扉
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スロープの取り付け後
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スロープがない階層
カタログ【ハイパーリフト事例】竪穴区画が適用される建物に簡易リフトを設置
取扱企業【ハイパーリフト事例】竪穴区画が適用される建物に簡易リフトを設置
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