REACH高懸念物質(SVHC)の分析を安価、短納期でご案内しています
“REACH規則”では、化学物質を年間1t(トン)以上製造・輸入する場合、
EU域内(欧州連合)のすべての製造・輸入業者が、欧州化学物質庁(ECHA)の
データベースへ、化学物質に関する情報を登録義務があります。
登録しない場合、化学物質の製造・輸入ができなくなりました。
使用や上市に際して認可が必要になりますが、含有濃度が0.1wt%を超える
場合は、情報提供などの義務が発生します。
安価、短納期でご案内いたします、お気軽にお問い合わせください。
【SVHC 規制物質の特長】
■発ガン性・変異原性・生殖毒性(CMR物質)
■残留性、蓄積性、毒性を有する(PBT物質)
■残留性及び蓄積性が極めて高い(vPvB物質)
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基本情報【分析】REACH高懸念物質(SVHC)
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価格帯 | お問い合わせください |
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用途/実績例 | ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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