株式会社タツタ環境分析センター 【土壌・地下水調査】
- 最終更新日:2023-04-11 17:51:31.0
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土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査において、土壌分析・地歴調査から土壌の浄化に至るまでワンストップで対応します。
土壌汚染には、工場などの事業所で使用していた特定有害物質が地面に浸透し、土壌を汚染しているような場合に加え、自然由来で汚染している状態も含まれます。土壌汚染対策法は、そうした特定有害物質による土壌汚染の状況を把握することおよび土壌汚染による人の健康被害を防止することを目的としています。
特定有害物質としては27物質が対象となり、汚染状態に関する基準は「地下水経由の観点からの土壌汚染に係るものとして特定有害物質の検液への溶出量による基準(土壌溶出量基準)」と「直接摂取の観点からの土壌汚染に係るものとして特定有害物質の含有量による基準(土壌含有量基準)」が定められています。
土壌汚染対策法では、以下3項の場合に土壌汚染状況調査を行い、その結果を報告する義務が発生します。尚、土壌調査は環境省が指定した指定調査機関が行うことになっています。
基本情報【土壌・地下水調査】
〇関係法規
【法第3条】
有害物質使用特定施設の使用の廃止時、一時的に調査の免除を受けた土地で900m2以上の土地の形質変更を行うために届出を行い、都道府県知事等から調査命令を受けたとき
【法第4条】
一定規模(3,000m2。ただし、特定施設が設置されている工場等の敷地においては900m2)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき
【法第5条】
土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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用途/実績例 | 【調査・分析事例】 ・地歴調査 ・土壌汚染状況調査 ・詳細調査(平面範囲の把握、深さの把握) ・自然由来特例の調査 ・搬出しようとする土壌の調査(法第16条第1項) ・大阪府 生活環境の保全等に関する条例調査(ダイオキシン類調査等) ・ISO14001に関連する自主調査 ・土地評価に係る自主調査 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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