水質規制が必要な「特定施設」。どんな建物が「特定施設」にあたるのか?一覧でご紹介!滋賀県の環境法令に不明点があればご相談ください
「特定施設」とは、工場または事業場に設置される施設のうち、
次の、汚水または廃液を排出する施設であって、政令または規則で定めるものをいいます。
(1)人の健康に被害を生ずる物質を含む<有害物質>
(2)生活環境に被害を生ずるおそれがあるもの<生活環境項目>
水質規制にかかわる条例の中には、地域ごとに異なる条例も存在します。
ここでは、滋賀県内の事業場に対する法・条例規制をご紹介します。
【滋賀県の水質規制法・条例】
・水質汚濁防止法
・水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(上乗せ条例)
・滋賀県公害防止条例(公害防止条例)
・滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(NP条例)
・湖沼法
・下水道法
当社では、水質汚濁防止法、滋賀県公害防止条例、NP条例等、に関するご相談にお応え致します。
排水に関してどのように対応すべきか、計画・立案・実行までサポートも可能です。
詳しくは、PDF資料をダウンロードいただくか、お気軽にお問い合わせください。
基本情報「特定施設」とは?水質規制にかかわる「条例」も紹介!(滋賀県版)
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