年間取扱量などによる除外要件はなし!指定化学物質等を取り扱っているすべての事業者が対象
「SDS制度」とは、"化管法の第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及び
それらを含有する製品(指定化学物質等)を他の事業者に譲渡・提供する際、
その性状及び取扱いに関する情報(SDS:Safety Data Sheet)の提供を
義務付けるとともに、ラベルによる表示に努めることを求める制度"をいいます。
第一種又は第二種指定化学物質を1wt%以上(特定第一種指定化学物質は
0.1wt%以上)含む製品が対象。
また、化管法SDS制度の対象事業者は「指定化学物質等取扱事業者」と呼ばれ、
指定化学物質等を取り扱う事業者が対象となります。
【概要】
■対象製品
・第一種又は第二種指定化学物質を1wt%以上
(特定第一種指定化学物質は0.1wt%以上)含む製品
■化管法SDS制度の対象事業者
・指定化学物質等を取り扱う事業者
・PRTR制度と異なり、業種や常用雇用者員数、年間取扱量による除外要件はない
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基本情報【化学物質管理者や購買担当は必見!】今さら聞けないSDS制度とは
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