株式会社JEMS "安定型混合廃棄物"の記載がない場合、契約書のまき直しは必要?

法定記載事項が網羅され、契約当事者間で認識の合意がなされていることが重要!

「安定型混合廃棄物の処理委託を予定しているのですが、処理委託契約書の
書面上には、委託する産業廃棄物の種類が記載されているのみであり、
"安定型混合廃棄物"という文言が記載されているわけではありません。
このような場合、処理委託契約書の再締結や覚書の締結を行う必要は
あるのでしょうか?」といった疑問への回答をご紹介いたします。


"安定型混合廃棄物"の文言の有無が重要ではなく、処理委託契約書上の
産業廃棄物の種類と実際に委託する産業廃棄物の種類が一致していることを
前提として、法定記載事項が網羅され、契約当事者間で認識の合意が
なされていることが重要であると考えられます。

文言がない場合の対応の要否について自治体へ照会した際に、委託契約書の
再締結又は覚書の締結が必要であると判断されるとは限らないと推測されます。

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