廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え!記載方法の詳細についてご紹介
"紙マニフェストにおける「最終処分を行う場所の所在地」は、具体的な
住所等ではなく、「契約書の通り」と記載しても差し支えないのでしょうか。"
といった疑問への回答をご紹介いたします。
廃棄物処理法上、マニフェストにおける最終処分場住所に係る法定記載事項
として、交付者と処分受託者それぞれ個別に「当該産業廃棄物に係る最終処分を
行う場所の所在地」が規定されております。
交付者が記載する「最終処分を行う場所の所在地」に関しては、最終処分場を
委託契約書内から特定できるかどうかに関わらず、「委託契約書記載のとおり」
としても差し支えないと考えられますが、処分受託者が記載する「最終処分を
行う場所の所在地」に関しては、最終処分場を特定できない場合は、
「委託契約書記載のとおり」とすることは好ましいものではないと考えられます。
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基本情報紙マニフェストの「最終処分を行う場所の所在地」はどう書けばいい?
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