運用上必要な場合に利用する項目!廃棄物処理の現場運用における「困った」に応えます
"電子マニフェストの運用において、排出事業者が登録時に入力した
「車両番号」と収集運搬業者が運搬終了報告時に入力した「車両番号」に
差異がある場合、修正の必要はあるでしょうか?"といった疑問への回答を
ご紹介いたします。
まず、「車両番号」は、マニフェスト及び収集運搬時に備え付け義務のある
書面における法定記載事項ではございません。
当事者が運用上必要な場合に利用する項目だと解されるため、本件のような、
排出事業者が登録時に入力した「車両番号」と収集運搬業者が運搬終了報告時に
入力した「車両番号」に差異がある場合であっても、その修正の要否は、
当事者の判断に委ねられると推察されます。
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基本情報電子マニフェスト上で車両番号に差異があった場合、修正は必要?
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