株式会社JEMS 「ただし、自ら~となる事業場についてはこの限りでない」の解釈とは

事業者=個人事業主の場合を考慮!当該条文の解釈について有識者の見解をご紹介

当記事では、“廃棄物処理法第十二条のニ第八項にある「ただし、自ら~
となる事業場については、この限りではない。」は、どのように解釈すれば
よいでしょうか?”という疑問に回答しています。

当該条文の解釈について、有識者の見解も交えながら詳しく解説。

本条文は、前段で述べられている「事業者は、~置かなければならない。」
に対し、事業者=個人事業主の場合を考慮し、自ら責任者となるのであれば、
新たな人材を雇用してまで他者を設置する必要はない旨を示したものであると
解されます。

【掲載内容】
■疑問
■回答

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■排出企業向け廃棄物処理手続きにおけるリスク可視化、適正管理支援 ■資源循環企業向け基幹システム構築 ■自治体向け基幹システム構築 ■災害廃棄物に関わる管理システム構築

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