株式会社JEMS 電子データでの保存が認められている書類は何ですか?

一般廃棄物処理業者の帳簿など!電子データでの保存が可能な書類をご紹介!

当記事では、“委託契約書は、書面ではなく電子データとして保存するのも
認められていると思いますが、廃棄物処理法上保存が義務付けられている
他の書類も電子データでの保存に代えてよいのでしょうか”という疑問に
回答しています。

一般廃棄物処理業者の帳簿をはじめ、情報処理センターの帳簿や
処理困難通知の写しなど、電子データでの保存が可能な書類をご紹介。

詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。

【掲載内容】
■疑問
■回答

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