“感染性廃棄物”や“医療機関等”の定義をご紹介!感染性廃棄物の該当性判断フローも掲載
当記事では、“事務所の医務室に設置していた機器を廃棄することと
なりました。どのようなものが感染性廃棄物に該当するか教えてください”
という疑問に回答しています。
「特定の施設から生じた、特定の性質をもつ廃棄物」が感染性廃棄物と
なりますが、大阪府によると、会社の医務室は、現在のところ医療関係機関等に
指定されておらず、法令上は、感染性廃棄物には該当しません。
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【掲載内容】
■疑問
■回答
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基本情報感染性廃棄物の定義とは何ですか?
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