廃掃法上、受託者である処理業者に保存義務が課されているわけではありません
当記事では、“委託契約書は、契約満了後5年間の保存義務があるかと思いますが、
この保存義務を負う者は誰になるのでしょうか?”という疑問に回答しています。
廃掃法上、処理委託契約書及び添付書類の契約終了の日から5年間の保存義務は、
あくまでも委託をした排出事業者及び中間処理業者に課されているものであり、
受託者である処理業者に保存義務が課されているわけではありません。
一方、当社が独自に調査したところ、「廃掃法上の義務としては規定されて
いないものの、受託者である処理業者においても委託契約書を5年間保存する
ことが望ましい。」との旨の見解を示す自治体もあります。
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