株式会社シルベック シルベックのRoHS指令への対応

RoHS指令への対応について

当社のめっきは全て対応!
当社で行うめっき、表面処理はすべてRoHS指令、REACH規則に対応したものとなっております。

例を挙げると、以前は亜鉛めっき上やアルミ上に耐食性を付与させるための6価クロムのクロメート処理というものが存在しました。しかし、6価クロム化合物を使用した化成処理であるクロメート皮膜は当然、6価クロム化合物を含むためRoHS指令に対応不可となりました。

そこでその代替として、3価クロムクロメート(3価クロム化成処理)というものを行っております。3価クロム化合物を使用した化成処理皮膜は、水酸化クロム、3価クロム(3価クロム化合物)等による化成処理皮膜ですので、6価クロム化合物は含有しません。そのうえ、3価クロム化合物を含む皮膜を亜鉛やアルミの表面に生成させることで高い耐食性を得ることができます。

基本情報シルベックのRoHS指令への対応

RoHS指令とREACH規則
Restriction of Hazardous Substances Directive の頭文字をとったもので、有害物質による環境破壊や健康被害を抑えることを目的とし、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限するEUの規制です。

RoHS指令は2003年に公布され2006年に施行されました。その後、2011年に大幅な改正がおこなわれ現行の規制が2013年から施行されました。最初の指令は「RoHS1」、改正後の指令は「RoHS2」とも呼ばれます。また、2015年に規制物質の4種類追加があり、現在の規制物質は10種類です。
RoHS指令とともによく取り上げられる規制がREACH規則です。

REACH規則の目的は「人の健康と環境の保護」「化学物質のEU域内の自由な流通」「EU化学産業の競争力の維持向上と革新の強化」などであり、この規則では管理対象者がすべての化学物質に関してリスク評価を実施の上、欧州化学品庁(ECHA)へ登録することを義務付けています。

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カタログシルベックのRoHS指令への対応

取扱企業シルベックのRoHS指令への対応

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株式会社シルベック 本社工場

コネクタ部品、自動車部品、電気・電子部品、デジタル機器部品、産業機器部品等へのめっき加工、化成処理

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